つい先日精神障害で障害年金が3級に認定されて、仕事をずっと休んでいたんですが、今月で退職します。そこで、失業保険を調べると障害者用の規定があるみたいな事を知り、それを申請しようと思うんですが、その場合
の必要書類は障害年金の通知書でできますか?というのもどこかで障害者手帳という存在を初めて知り、それがないといけないような事が書いてあった気がするんですが、どうなんでしょうか?詳しいかた教えて頂けたらと思っているのでよろしくお願いします。
私も、鬱病になり1年半以上がたちました。
障害者年金は、2級からの支給になります。
厚生年金は、役所。
国民年金は、社会保険事務所
あと、鬱病になり半年がたてば、
障害者手帳が、交付されますが、
障害者手帳は、保健所に行って申請となります。普通は、障害者手帳を先に申請します。何故ならば、保険証が障害者用になります。3級で障害者手帳が出た場合は1割負担。実質無料です。申請を出すには時間がかかります。私は、3級から2級にかわりました。その為障害者手帳も2級
障害者年金も2級です。
誰かの助けがないと行動出来ない状態で2級になります。自立支援があります。
これは、4ヶ月に一度支給になります。
障害者手帳は、保健所に行って聞いて下さい。親切に教えてもらえます。
印鑑等が必要になるのと、保険証も必要になります。まずは、申請書類をいただき、病院で記載してもらい、保健所に持っていく。その時に、保険証と印鑑を忘れずに!
大変ですが、頑張って下さい。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
>満期以上は貰えません。

失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
>並行して貰わないです。通常は傷病手当金終了後にハローワークで失業保険の申請します。が!失業保険は就業意欲のある人にしか支給されません。就職活動するってのが前提です。毎月決められた日にハローワークで確認されます。
失業保険について教えてください。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。

7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。

今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。

教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。

連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内に雇用保険に再加入し被保険者となれば、通算継続(合算)という扱いになっています。

ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。

HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
失業保険について
退職時に会社に辞めた理由を自己都合にされてしまったのですが、人に聞いた話ですと辞める三か月前までの月の残業が
45時間を超えているなら会社都合で申請できると聞いたのです。
早速証明を用意しようとしたのですが会社は私のタイムカードを処分したとの事。
給料明細はとってあるのですが残業金額は書いてありますが残業時間までは書いてないのです。
これだとやはり証明にはならないでしょうか?
又、他に自己都合を会社都合に変える方法はないでしょうか?

ぜひ教えてください
☆解雇等により離職した者

(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。

上記の記載のように離職直前3か月間に連続して各月45時間をこえる残業が行われたために自己都合で退職
したとしても離職票に自己の退職理由にその旨を証明できれば特定受給資格者扱いとされます。
給料明細に時間外手当が記載されていればタイムカードがなくても残業時間を証明できる可能性もあります。
詳しくは管轄の安定所でご相談ください。
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