失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。

書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。

しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。

そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。

そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。

本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?

長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険受け取りによる、ハローワーク変更の手続き方法②(続きです)
補足に書ききれなかったので、新たに質問させて頂きます(><)!!

離職票ゎおそらく徳島になっていたと思います。元々住民票はずっと移してなかったんで・・・。

前に一度電話で大阪のハローワークに聞いたんですけど、「手続きは地元でしたんですけど、そちらの方で変更できますか?」って聞いてみたら、住民票を持って来て頂ければ、こちらで大丈夫です。」と言われ、免許書は書き変えしてるんですが、住所があるところでしか、保険は受け取れない。と言われ、断念しました↓↓
既に、何度か徳島で認定カードに判を押してもらっているので、途中から大阪のハローワーク行っても、変更した証明となる住民票の提出を求められると思うのですか、どうでしょうか??
前の質問も拝見しましたが、今住んでいるところはどちらですか?大阪なのでしょうか?
住民票の所在地も重要ですが、失業給付の受給期間にどこに住んでいるかが重要です。

徳島で給付の手続きをされたようですが、通常は最初の手続きの際に免許証など本人確認ができるもので現住所の確認をするるはずです。
大阪に住んでいて免許証も大阪の住所になっていたのでしたら、最初から大阪での手続きになるはずなのですが…。
徳島で手続きをした際に今の状況は説明されましたか?


とりあえずこの状況はよくないと思います。
徳島でも大阪でもよいので、早急に給付の窓口で今の状況を説明して相談してください。
今現在住んでいる住所が確認できるもの(免許証や公共料金の領収書など)があれば徳島から大阪へ管轄の変更ができると思います。
そうすれば大阪で失業給付の認定を受けられます。

ただ4月以降また徳島に引っ越すようであれば対応がどうなるかちょっとわかりません。
もし近々引っ越す予定があるようでしたら、それも忘れずに伝えてください。
失業保険についてです。

自主退社の場合。

初回認定日は終わりました。
次回の認定日が3ヶ月の7月11日です。
その場合は、7月11日までの、3ヶ月の間に、3回ハローワークに行けば大丈夫
なのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をよく読んでください。
7日間の待期期間が終わって3ヶ月の給付制限期間が終わった最初の認定日までに3回の求職活動が必要です。
それで、1回は初回講習日でカウントされていますから、あと2回必要です。
ハローワークに行かなくてもいいですが、求職活動をするためにはPCの検索も必要だし、求人広告を見ることが必要でしょうから週に1回は行った方がいいでしょう。
先週入籍しました!扶養手続き(税法上&社会保険上)について教えてください(><)
現在派遣社員として働いていますが、彼が遠方の為仕事は続けられず、6月末で契約終了する旨は既に伝えており退職予定です。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
通勤困難(大阪→東京)を理由に申請すれば、失業保険もすぐに給付されると聞き(まだ確認はしていませんが、ネットで調べました)、できれば失業給付ももらいたいです。その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?(入らないほうがいい?)
何から確認すればいいのか、調べれば調べるほどわからなくなってしまい、困り果てています。
税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いもよくわからず、また、このボーダーとなる金額は手取り額?なのでしょうか?
お分かりになるかた、教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
もう入籍は済ませていますが、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
離職票にも書いてありますが、配偶者の転勤などで通勤が困難になった場合の退職にすれば解雇された場合と同じく失業保険を受給できます。
その後は専業主婦の予定です。失業給付を受けている間は扶養に入ることは無理でしょうか?
税法上の扶養・・・今年1年間の収入が103万円以下であれば旦那さんの扶養になれます。
社会保険上の扶養・・・失業保険の基本手当日額が3600円を超えなければ受給しながらも扶養に入れます。今年の給料の平均総支給額が14万以上であれば間違いなく扶養になれませんので、受給期間中は国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

税法上(103万以下)と社会保険上(130万以下)の違いというのは、極端な例をあげると、
月収50万の人が6月で退職し、以後専業主婦になるとした場合(失業保険は受給しない)、それまでの年収は300万とします。この場合その年は税法上の扶養にはなれませんが、社会保険での扶養には退職日の翌日からなれます。年収300万でも収入がなくなれば扶養になれるところが税法と違うポイントです。
年収の集計も税法は総支給のうち非課税通勤費は除かれるのに対し、社会保険では総支給額全額が含まれます。

難しい説明は省略したのでわかり難いかと思いますが、理解していただけるといいのですが。。。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。

まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
失業保険をもらうにあたって住民票は必要ですか?
2009年11月に4年半勤めていた会社を辞めました。
11月16日からバイトを始めて、入社と同時に雇用保険にも加入できました。
1月15日でそのバイトを辞める予定です。
失業保険は前の会社と合算で頂けると聞きました。

今大阪に住んでいて、いつ実家に帰るか分からないので住民票は広島のままなのですが
失業保険を受ける場合住民票の登録は大阪に移さないといけないのか分かる方教えていただけますでしょうか。
厳密にいえば、住民票でなくても問題ありません。
例えば、住所変更して裏書き記載のある運転免許証等でも構いません。
ただ、運転免許証の裏書きをするには、結局警察署に住民票を持っていく必要があるはずです。(私の時はそうだったんですが・・)
住民票は確認して裏書きが終われば返却されるはずなので、それを持って安定所に行けばよいかなと思うので、そういう意味では住民票がいいでしょうねという書き方にはなると思います。
本人確認で免許証で確認される(なりすましを防ぐ)可能性もありますので免許証もお持ちであれば一緒に安定所に持って行って下さい。

免許証や保険証等がない場合、住民票以外に確認できるものがなければ、住民票を持って行ってくださいね。
因みに、郵便物ではダメです。確認にはなりません。

失業保険の手続きは、手続きの時点であなたがお住まいの(住民票を管轄している)安定所でなければ手続きできません。
大阪に住んでいるならば、本来は引っ越した時点で大阪に住民票を移す必要がありました。
あなたが今後も大阪で仕事を探すつもりならば(実家のある広島に帰る気がまだ今の時点でないならば)住民票を移して手続きされることをお勧めします。

それと、お分かりかもしれませんが、手続きの際は11月に退職した会社の離職票と、今月退職する会社の離職票と2つ必要ですので念の為。
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