今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
失業保険給付中の再就職について。
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。
会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。
5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。
手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。
今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?
また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします
5/28~5/30の間に「採用証明書」をハロワに持参すれば、手続きが完了します。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。
6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。
「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
雇用保険(失業保険)の受給条件について。
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
退職後の失業給付金は受給できます。ただし、従としているアルバイトを申告しなければなりません。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
育児休業、失業保険について教えてください。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
平成22年8月に出産し、産休・育休を取らせていただきました。
今年8月で一年の育休が終了、職場の復帰条件が無理な雇用条件のため、会社都合退職となりました。
そこで以下について、教えていただきたいです。
①退職後、失業保険を受給すると、そこから一定の期間は育児休業給付金がでなくなるということはありますか?
②再就職をするつもりでおり、第2子を妊娠したとして、育児休業給付金を受けられるのは、再就職後二年働いてからとなりますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
わかる範囲ですが参考になると幸いです。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
1 失業保険を受け取ると(手続きだけで受け取っていなくても)雇用保険の加入期間はリセットです。
次の育児休暇(実際には産休まで)12ヶ月以上の加入が必要になります。
2 上記の通り12ヶ月以上働いて産休取得は制度上可能です。
ただ派遣等の更新期間があると復帰が見込めない場合、取得は出来ません。
これからお子さんを預けたりと大変だと思いますががんばって下さい。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
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