失業保険の給付を受けなかった場合はどうなりますか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
失業手当の給付も再就職手手も受けないまま、1年以内に再度雇用保険に加入するのであれば期間はつながります(逆に言えば給付を受けたら加入期間はそこで一旦リセットとなります)。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
失業保険について教えてください。
5年ほど働いている工場が稼動停止中により、ただいま自宅待機中です。
1月20日付けで、一旦、会社都合での退職扱いとなり、
2月下旬~3月頃、工場再開の折に復職という形になります。

この間、もし1度でも失業保険を受け取ったとすると、

復職しても半年以内に倒産や退職となった場合は、
雇用保険加入期間が短く、次回は失業保険の給付は受けられませんか?


あと、同じ会社に再就職した場合は再就職手当金はもらえないと聞きましたが、
本当でしょうか?

説明が下手ですいませんが、どうぞよろしくお願いします。
ほぼおっしゃるとおりだと思います。

会社では工場再開とおっしゃっていますが
それはあくまで見込み・・・
だって本当に工場再開するならば
退職なんて手続きにしないで
「休業手当」ってものを支給して
自宅待機させるべきですもの。

わざわざ退職させるあたり
再雇用を約束できないからでしょう。

さらに、再雇用が見込まれていて
なおかつ再雇用されるならば、
おっしゃるとおり再就職手当金はもらえないし
職探しをしないんでしょうから
失業給付だってもらえないでしょうね。

復職して短期間のうちにまた退職したら
雇用保険はもらえません。
また1年以上加入しないと
受給資格は得られません。

退職して、再雇用されるまでの期間に
新しい仕事を探したほうが確実な気がします。
会社も苦しいんでしょうが、
ちょっとやり方が会社の都合に合わせすぎです。

再雇用も書面とかで(約束)証明してもらわないと
ただの口約束になっちゃいますよ。
失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
希望退職後、失業保険を5ヶ月貰えるのですが、退職と入れ替えに次の就職先が就職すれば、失業保険をもらえなくなりますが、どちらが得なんでしょうか。せっかくかけてきた雇用保険をもらえないのは損かなと思いました。
どちらって、よっぽど再就職先の給与が低くない限り、再就職の方がいいでしょう。
失業手当は金額もそれまでの6割ほどと低いし。
再就職すれば再就職手当金がもらえるし。

再就職手当金をもらった場合には、加入期間はリセットされちゃって通算できなくなりますが。
もう10年以上にもなりますが会社を辞めた時に失業保険を貰わなかったのですが今になって雇用保険て貰えますか 失業保険と雇用保険て別々ですか
雇用保険=失業保険です。
過去の雇用保険被保険者期間は新たな就職先での雇用保険に合算されます。

今はどのような状態ですか?
失業中でしょうか?

失業者であって、離職前2年以内に1年以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。

※現在の状況がわからないので、何とも言えません。

【補足】
雇用保険が受給出来るのは、離職後1年間です。
離職から1年以上が経過し、申請もしていなければ受給する事は出来ません。(被保険者期間は消えません)
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