失業保険の手続き・鬱病の場合(長文です)
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
30代男性です。今年の4月から、鬱病と不安神経症で通院しています
私自身の不手際で色々混沌とした状況で困っています。どなたか知恵をお貸しください。
私が前々職でフルタイムで勤務していた時、会社の人間関係で鬱を発症した(と思われる)際に
1度心療内科で鬱病であろうとは診断されました。
就業体系は、日給制で4年間勤めました。
その後、心療内科での薬の効果があまりなかったこと・病院との相性がよくなく通院しなかった事・人手不足の職場だったこと
・病気理由での欠勤(鬱と診断時には1週間ほど休みました)で
社内評価、人間関係が悪化をおそれ無理した事‥等々。
結局は、まともに仕事ができる職場の状況ではなく、私自身も追いつめられてましたので
上役の叱責と口論の挙句、円満とは言えない退職となりました。
(病気理由での休職期間はありません。それ以前に使えない人間は切り捨てる社風だったので申請さえ思いつきませんでした)
退職理由は自己都合という事で退職となりました。
その後、待機期間を終え失業給付をもらい約1年の休養とブランクをあけて
知人の紹介で、緊急雇用対策事業での雇用で11ヶ月間勤めましたが
期間満了時に契約更新ない旨を伝えられ、会社都合による退職をしました。(離職区分は2D)
その時点で、通院もしておらず病状も悪化して不眠、昼夜逆転等に苦しみ
離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。
求職活動は出来る状態でありませんでしたので、離職後ハローワークに行くこともできず失業保険給付の手続きさえせず
今に至っております。
現在、しっかりした鬱病治療を受ける環境が整い
症状も快方に向かっています。
このような状況の場合、失業後の手続きはどのようにしたら良かったのでしょう。
あるいは、今からどのような手続きを取るべきなのでしょうか?
とりとめの無い文章で申し訳ありませんが、回答お願い致します。
雇用保険の基本手当は、離職から1年以内のうちに受給できます。
求職申込は、働ける状態であることが条件ですから、病気で働けない状態であることが明らかな人は受給することができません。そうして受給期間の1年が過ぎてしまわないように、働ける状態に回復するまでは受給期間延長する手続きをします。
手続きをすることで、受給期間の開始(と進行)を3年間まで止めることができます。
そういう手続きをされればよかったのですが、「離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。」とあるように、何もしないで既に1年以上が経過しているとの由、今からできる手続きはなく、もう受給はできません。
がんばって就職先をさがしましょう。
会社の経営や人事の都合、貴方の精神状態など、残念ながらハローワークは勘案してはくれません。
昨年3月末離職で、特に受給期間延長などの手続きもされていないのであれば、今年の3月末で、雇用保険の受給に関する権利は消滅しています。
今からできることは何もありません。残念ながら。
求職申込は、働ける状態であることが条件ですから、病気で働けない状態であることが明らかな人は受給することができません。そうして受給期間の1年が過ぎてしまわないように、働ける状態に回復するまでは受給期間延長する手続きをします。
手続きをすることで、受給期間の開始(と進行)を3年間まで止めることができます。
そういう手続きをされればよかったのですが、「離職後1年程寝たきり状態で外出できませんでした。」とあるように、何もしないで既に1年以上が経過しているとの由、今からできる手続きはなく、もう受給はできません。
がんばって就職先をさがしましょう。
会社の経営や人事の都合、貴方の精神状態など、残念ながらハローワークは勘案してはくれません。
昨年3月末離職で、特に受給期間延長などの手続きもされていないのであれば、今年の3月末で、雇用保険の受給に関する権利は消滅しています。
今からできることは何もありません。残念ながら。
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
失業保険と労災についてお聞きしたいのですが、就職して7ヶ月したときに仕事中怪我をしてしまいました。
その後、1年間労災から休業補償をもらっていました。
10月で症状が固定したので、治療
を終了すると言われました。
会社から復帰の話も出ましたが、障害が残ってしまったのでこのまま退職しようと思ってます。その場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
その後、1年間労災から休業補償をもらっていました。
10月で症状が固定したので、治療
を終了すると言われました。
会社から復帰の話も出ましたが、障害が残ってしまったのでこのまま退職しようと思ってます。その場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
労災や交通事故による障害のため勤務先を退職せざるを得なくなる場合、 雇用保険(失業保険)を受給するためには「就職する積極的意思」と「就職できる能力」があれば障害があっても雇用保険(失業保険)をもらうことができます。
注意することは、事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには失業保険を受給できないことがあります。また、失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっています。
このため、障害のために引き続き30日以上働くことができない場合には、ハローワークで所定の手続きをとることで最長で4年間、受給期間を延長することができることになっています。怪我が治ってから求職活動をしても間に合うように、この手続きをとっておくことが大切になります。
失業保険の期間延長手続きをされる際に身体障害者手帳を取得する可能性があればハローワーク担当者に伝えます。
失業保険受給する際に「就職困難者等」の扱いになり給付日数が格段と長くなる可能性があるからです。
お大事に。
社会保険労務士 jiko_ms
注意することは、事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには失業保険を受給できないことがあります。また、失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっています。
このため、障害のために引き続き30日以上働くことができない場合には、ハローワークで所定の手続きをとることで最長で4年間、受給期間を延長することができることになっています。怪我が治ってから求職活動をしても間に合うように、この手続きをとっておくことが大切になります。
失業保険の期間延長手続きをされる際に身体障害者手帳を取得する可能性があればハローワーク担当者に伝えます。
失業保険受給する際に「就職困難者等」の扱いになり給付日数が格段と長くなる可能性があるからです。
お大事に。
社会保険労務士 jiko_ms
失業保険について。
妊娠したため会社を辞めようと思っています。妊婦には体力的にも精神的にも苦しく、続けることが困難だと思いました。
今の会社には9ヶ月勤務しています。前職では同じ妊娠が理由で、受給期間延長の措置を受け、失業保険をもらいました。
妊娠が理由で辞める場合は半年の加入期間で失業保険が貰えると聞きました。
しかし今の会社に諸事情により、妊娠したことを知られたくありません。
なので、会社には別の理由(自己都合)で辞めて、失業保険の手続きの時に実は妊娠が理由です…と言うことは可能でしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
ちなみに、妊娠を知られたくない理由は、最初の面接やら、雇用後の会話の中で、絶対に長く勤めてもらいたいと言うことを言われていたからです。なので主人の転勤の可能性や実家の両親の健康状態等…根掘りはほり聞かれました。契約期間は特にありませんが、妊娠が理由だと、もめそうな気がして面倒だからです。
妊娠したため会社を辞めようと思っています。妊婦には体力的にも精神的にも苦しく、続けることが困難だと思いました。
今の会社には9ヶ月勤務しています。前職では同じ妊娠が理由で、受給期間延長の措置を受け、失業保険をもらいました。
妊娠が理由で辞める場合は半年の加入期間で失業保険が貰えると聞きました。
しかし今の会社に諸事情により、妊娠したことを知られたくありません。
なので、会社には別の理由(自己都合)で辞めて、失業保険の手続きの時に実は妊娠が理由です…と言うことは可能でしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
ちなみに、妊娠を知られたくない理由は、最初の面接やら、雇用後の会話の中で、絶対に長く勤めてもらいたいと言うことを言われていたからです。なので主人の転勤の可能性や実家の両親の健康状態等…根掘りはほり聞かれました。契約期間は特にありませんが、妊娠が理由だと、もめそうな気がして面倒だからです。
もちろん可能です。
会社には一身上の都合と話し退職し、失業保険受給の手続きの際に妊娠を理由に受給期間延長の手続きを行うことで会社にばれることはありません。
会社には一身上の都合と話し退職し、失業保険受給の手続きの際に妊娠を理由に受給期間延長の手続きを行うことで会社にばれることはありません。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
>14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。
ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。
ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
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