お教えください。
64歳で定年退職し、即同会社へアルバイトとして社員と同じ勤務時間で働くき月20万円、年間ボーナス30万円
年間270万円の収入の見込みです。
年金を満額受給し厚生年金には加入せず、失業保険にも入らず、健康保険は自分で国保に加入で上記正社員と同じ労働時間
で働く事にした場合。正社員の3/4以上の勤務は厚生年金に加入しなければならないとの決まりがあり
このことに違反する事になりませんか。又違反した場合、私自身に年金停止等々の罰則をうける事になるのでしょうか。
ご存知の方お教えください。
会社は労働時間に応じて強制的に社会保険に加入しなければなりません。
会社の手続ですの個人としては従うしかありません?
うらやましい会社の処理です。

あとは年金に関しては後になって、強制加入条件であることが分かった場合、
もらった年金額分が停止になる可能性はあります。

あとは非常勤 顧問、請負で加入しない場合もあります。
失業保険について
こんばんは、はじめましてよろしくお願いします。 今現在精神的な病気の為通院中です。

会社は退職しまして、傷病手当てを満額もらいました。退職日は7月末です
自立支援の手帳は持っておりますが、障害者手帳はもっておりません。医者からは軽作業ならOKがでました。
また就職困難者にあたるから失業保険を通常より長い期間受けれる話も聞きました。
会社からは離職票がまだ来ません。

先日勇気を出してハローワークに行ってきました。緊張や焦り、威圧なスタッフさんでうまく病気の事が伝えられず、何故か障害者コーナー?ではなく普通の所で登録になりました。
説明会はまだなのですが、質問1→このままだと普通の失業保険期間しか貰えないのでしょうか?
ハローワークで聞いてみるのが一番だと思うのですが、あの雰囲気でうまく喋れるかわからず、質問してみました。
もちろん自分にできそうな仕事があればやってみたいと思っています。
離職票貰ってませんから、単なる求職の登録で雇用保険の受ける申請じゃありませんよ、多分。
離職票ないのに、出来ませんから。
離職票貰ってハローワークで受付しなきゃ、
対応出来ませんから。
そのときに、話せばいいですよ。
初めて質問します。派遣社員として6ヶ月間働きました。その間、健康保険と厚生年金、雇用保険、所得税をひかれていました。主人の扶養からは外れていたのでまた扶養に入れてもらおうと主人の会社の人事課に伺ったところ、「失業保険を受けている間は扶養には入れません」と言われました。本当でしょうか?またその場合、自分で区役所の行き、国民年金の手続きをしないといけないのですか?私の登録している派遣会社の場合、仕事がほとんど6ヶ月から1年未満でその度に、主人の扶養から外したり入れたりしなくちゃいけないのでしょうか???よろしくお願いします。
失業給付の金額によります。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。

失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。

ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。

以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事

です。

ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、

関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます

他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
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