住民税についての質問です。
去年一年失業保険と、運悪く大怪我をして入院、自宅療養していた友人についてです。

就業時は給与は月に20万~25万円で税金も引かれてたので住民税は支払われてたと思ってたそうです。
先月ようやく職場復帰したら「住民税四年分、120万円、差押えで口座引き落とし」と区役所から連絡が来たそうです。
入院費や生活費を親や友人から100万円程借金していて、家賃もあるので、大変困惑しています。
生活保護や自己破産、もしくは延期や免除などないのでしょうか?
あまりにもいい加減な投稿があるので意見します。

民間-民間のお金の貸借は自己破産によって免責をうければ、
返済の義務はなくなります。
但し、租税・公課は免除されません。

国・地方自治体-民間のお金(租税・公課)は生活保護許可
を受ければ支払い・返済の義務はなくなります。

生活保護法(公課禁止)第57条 被保護者は、保護金品を
標準として租税その他の公課を課せられることがない。
とあります。

租税とは税金のことで公課とは国または地方公共団体によって
課せられる租税以外の公の金銭負担。分担金・手数料・使用料
などをさしています。

つまり、たとえ租税及び公課の滞納金があっても生活保護許可を
得た者に対して税金及び国民健康保険料を課してはいけないこと
になっています。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
本当は、退職翌日から扶養に入れたと思いますが、
詳しくはご主人の会社にお尋ねください。

一般的には、失業給付の日額が3611円までなら、
受給しながら扶養に入ることが出来ます。
ただ、健保組合によっては、独自の規定で
「金額に関わらず、受給している人はダメ」
と決めているところがあります。

上記の規定があれば、受給終了翌日まで扶養に入れません。

そのような規定がなかった場合ですが、
今から退職翌日まで遡るのは無理なので、
(一般的に1~3ヶ月は遡ってくれますが、
半年以上は無理です)
申請書類が組合に到達した日をもって認定されます。

今月中に認定されれば、8月分の国保と国年保険料が
不要になります(支払い済みなら、還付されます)。
今すぐにでも、ご主人の会社に連絡することをお勧めします。
国民年金について。
30代男です。

今月から職業訓練で2年間学生になります。
2年間は失業保険のみの収入です。
この場合、学生の国民年金免除が適用されますか?
大学時代は親の所得の関係で免除にはならず、国民年金に加入していました。
その後はずっと厚生年金加入です。
3月まで仕事をしていました(給料の支払いは今月)。

また、学生免除は猶予で、免除にはならないのでしょうか?
「学生免除」という制度は1999年度までで終了しました。
「学生納付特例」は「猶予」であって「免除」ではありません。

通うところが学生納付特例の対象になる「学校」かどうかは、施設にお尋ねを。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
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