失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。

これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。

ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。

現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。

パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。

ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
現在、神奈川県の中小企業で事務員として勤めています。
この度、訳あって大阪に引越しの予定です。
そこで退職についてお尋ねしたいのですが…
現在の会社は2週間前に退職の旨を伝える事になっていると思うのですが、
今まで見ていると、退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、
「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じなのですが、
この場合、雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?

出来れば早急に教えて頂きたいです!
お願いします!
補足について

結論は、自己都合退職にしかなりません。
受給は引越し先の大阪のハローワークで手続きをする事になります。

3ヶ月の給付制限があります。

>退職を社長に「今月いっぱいで辞めさせて頂きたい」と伝えると、「じゃあ、もう明日から来なくても良いから」って感じ
要は、「退職願」に対して、退職日を通知したという事になります。有休残等があれば、それを消化できるように書面にて提出したほうが良いと思います。

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>雇用保険や失業保険等はどうなるのでしょうか?
どうなるとはどういうことでしょうか?
なにを聞きたいのでしょうか?
解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?
先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され
今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。

今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、
もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか?

本日(8/3)、8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、
有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。
(今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。)

ただし、新たな解雇辞令は
・変更辞令という形であること。
・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。
↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。
との事でした。


労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。
といわれたのですが、
会社へ相談した結果は
条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。
※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。

ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。
会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。

長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか?

解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。

詳しい方、回答をお願いします。
会社には支払義務はありません。

監督署が言うように、自分で退職日を早める希望をしたのなら、解雇ではなく自己都合の退職です。
それなのに、法律の権利を主張するようなことはできる訳がありません。
失業保険についてです。今某都市の職安から失業保険の給付を受けています。給付日数があと半分程ありますが、体調不良のため他県にある実家に帰ろうと思っています。
この場合、残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか?
>>残りの保険を転居先の職安から給付をうけることはできますか?

できます。
手続き後の引越しの場合、芸財のハローワークに「転居届」を提出することが必要です。
それにより、新住所の管轄ハローワークで給付に関する引継ぎを行います。
転居後に、移転後の住民票を次のハローワークに提出してください。

>>また、できるとしたら医師の診断書等が必要になりますか? minaken375

不要です。転居に理由は必要ありません。
雇用保険(失業保険)に関してですが自己都合と会社都合の場合で
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
会社都合で辞めてもらった者が、受給することに関して、何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?

会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。

ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。

そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。

<補足について>
リストラによる会社のメリット?

むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?

例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。

どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。

辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
ハロワでの初の認定日がもうすぐなんですが、原稿料を申告するか悩んでます。

自己都合退職だったので、失業保険をもらうのに3ヵ月間待機しますよね。
退職したのが4月、失業保険をもらうのが7月になります。

原稿の確認書を受けたのが6月でして、原稿提出の締切が7月14日でした。
よって原稿を書き始めたのが退職後の「待機期間」に該当しますが、締切までの2週間は失業保険を受ける期間に当たります。因みに、報酬は6万円前後ですが、まだもらっていません。

ここでお聞きしたのですが、
・これを申請するか、申告する場合「内職」として申告するか?
・申告する場合、「一日何時間」働いたかを書くか?
・報酬はまだ受け取ってないのですが、「報酬額」も申告するか?

どこかで読んだんですが、
・一日4時間以内の内職だったら、
・更に報酬が一定の額を超えてなければ、
受け取る失業保険の額には影響がありませんよね?

ちなみに、私の基本手当は5~6千円です。

ハロワ申告などに詳しい方はいらっしゃいませんか?
ご意見頂ければ本当に助かります。

どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m
ニュースソースも覚えてないようなアテにならない話を信じるよりも、ハローワークで聞いたらどうですか。
もちろん「要申告」
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