7月から12月末まで職業訓練校に通う予定ですが、失業保険の受給期間が9月末で終了します。
10月以降の失業保険の基本手当は訓練校に通った日の分しかもらえないのでしょうか?
それと交通費はもらえますか?
入校日の時点で給付日数が90日と120日の人は1日、150日の人は31日以上、180日以上の人は1/3以上残っていれば受給期間が延長されます。基本手当は学校が休みの日ももらえます
ただし、受給期間中でも延長期間中でも正当な理由なく休んだり金曜日と月曜日休むと土日ももらえなくなる可能性があります。
それは交通費も同様です交通費は通所手当といい上限が月42500円です
訓練校終了までそれは変わりません
受講手当700円は学校行った日しかもらえません
正当な理由で休んでも受講手当は全く出ません
捕捉に関して
ハローワークの受講指示がなければ給付は延長されません
正式な受講指示は入所式の前日に行って受けます
それを受けないと受給延長どころか合格取り消しになる可能性があります
受講申し込みおよび説明会、試験等は求職活動に含まれます
ただ、採用試験と同じように一連の流れなので1回しか使えないと思います
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
失業保険を受給できるか知りたいです。
派遣を通してアパレル店で働いています。
ですが、お店側が派遣は今後使わないという方針に変わったことで今月末で契約をが打ち切りになってしまいました。
(派遣の契約は一ヶ月単位で契約打ち切り宣告は先月の終わりごろに受けています。)

派遣会社から他のお店の仕事の紹介をうけましたが、どれも私が働きたいと思う仕事が無く、
紹介を断り、今の派遣会社を辞めることにしました。

そこでこの場合は失業保険を受給できるのか知りたいのです。
2012年7月から2013年4月までの10ヶ月間ですが派遣のほうで雇用保険に加入していました。

実は職業訓練校に行きたいと思っていて、その場合失業保険の有無が重要になるようなのです。

おそらく派遣会社的には一応他の仕事の紹介をしているので(つまり一方的に解雇したわけではないので)
失業保険は出せないと言われるような気がして不安です。

でもいくら紹介されたとはいえ、やりたくない仕事であれば断って当然だと思いますし、
それで私の自己都合で退職というのはおかしいと思うんです…。

どなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険加入期間が10ヶ月ですと、残念ですが失業保険手当を受給出来ません。その派遣会社で働く前の職場では雇用保険加入していましたか?離職日以前、二年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。
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