退職後に旦那の扶養に入る手続きがされていなかった場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
今年の5月末に会社を退職し、6月には旦那の会社に扶養の申請を行いました。
失業保険の給付が始まる9月中旬迄、一旦扶養に入れると会社に確認後、申請しましたが、働いていた当時の社会保険の番号が必要との事で一度書類が返ってきたのですが、再度申請したところ、9月上旬までなかなか健康保険証が届かず、結局失業保険の給付が始まりどうなったのか問い合わせてもらったところ、扶養の手続きを行っていなかったとの事。

病院も実費で何度か行き、健康保険証をもらってから手続きしようと思っていたのですが、会社からはもう仕方ない(今現在は失業保険受給中の為、扶養には入れませんとの事であきらめるしかない)と言うような事を言われたそうです。
年金の第3号の手続きも行われていなく、これから遡る申立書を年金事務所に申請する予定です。

旦那には何度も手続きがどうなっているのかを問い合わせてもらってましたし、私としては申請していたのにできていなかった会社(もしくは健康保険組合)が悪いと思うのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか。

何か良い方法があればお教え頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
年金事務所で聞いた方が早いですが・・・。

私の少しの経験からですが・・・
遡ってできたと思います。失業保険も金額によってですが、加入可能もあり得ますよ。

ご主人の会社の事務員の方はだらしないですね。この旨も年金事務所にていって自分でできるところまで
手続きをして、会社の証明だけもらうようにしたほうがいいです。

年金は2年以内でしたら確実に遡って加入できます。保険の方は国民保険に加入していなかったらできるかもしれませんので
聞いてみてください。
もし、保険の方が加入できたら、病院の負担分は返ってきますからね。
あまり、参考にならなくてごめんなさいね。
失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。

色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。

まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?

12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。

どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。

>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。

普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。

ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
失業保険の受給について質問です。

今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。

ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。



もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
入院が決まっても働き始めは4月1日になるのでしょうか?
それとも延期なのでしょうか?

★★★
勤務開始日の前日までの分が支給される。なので内定が破棄になるならそのまま就活して受給をすれば良いだけです。
延長だとしても勤務開始日の前日までは貰えます。※就活は必要
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。

≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。

もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。

年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
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