失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
残業時間の多少で、失業手当てがすぐ貰えるとはまずあり得ません。
どんな理由であれ、会社から圧力かけられたのではない限り、自分の意志で辞めるのであれば、自己都合退職で3ヶ月の給付制限があります。
残業が多い方がいいと言うのは、失業給付の金額は、辞める6ヵ月前までの給料で計算されるので、その間に残業があれば給付も多少多くなるのです。
どんな理由であれ、会社から圧力かけられたのではない限り、自分の意志で辞めるのであれば、自己都合退職で3ヶ月の給付制限があります。
残業が多い方がいいと言うのは、失業給付の金額は、辞める6ヵ月前までの給料で計算されるので、その間に残業があれば給付も多少多くなるのです。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
残業時間の計算方法を教えてください
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
「残業」と「時間外労働」とはイコールではありません。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
失業保険に関する質問です。
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
私は1年毎の契約社員で、入社後6ヶ月程度なのですが、上司からの執拗なパワハラにより契約期間中の退職を考えています。
契約社員でもパワハラを理由にした会社都合退職にすることは可能でしょうか?また、契約社員の場合、一般に労働者から申し出た期中退職は損害賠償の対象にもなりうるとのことですが、このようなケースでも賠償請求される可能性はありますか?
会社側にしてみれば、あなたに退職を強要したわけではないので、会社都合退職にするのは難しいと思います。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
ただし、事情を話してみて交渉する余地はあると思います。
もし会社側があくまで自己都合退職というなら、離職証明書の中の事業主が記入した離職理由に対する異議
の有無を記入する欄がありますので、異議有りに丸印をつけておけばいいです。
労使間で離職理由の認識に食い違いがあるばあいは、職安が会社側にも問い合わせをして双方の意見を聞いた
上で最終判断を下します。パワハラによる離職が認められれば、貴方は「特定受給資格者」になれます。
損害賠償については、心配する必要は無いと思います。
貴方の仕事がどういう仕事か分かりませんが、普通は損害賠償請求などしません。
トラック運転手の残業について教えてください。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業給付を受給するための要件に時間または残業時間の規定はありません、離職した日以前2年間に雇用保険料を払っていた期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付を受けられます、問題は残業時間でなく、雇用保険料をどれくらいの期間納めていたか、です
失業保険の会社都合で辞める場合について、条件の1つに上司・同僚などから著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたためにやめた場合とありますが、どのようにそれを証明するのでしょうか?
口頭で説明しただけで証明にならないと思うし、会社側にいじめを認めろと言っても隠蔽するような会社は少なからずあると思うのですが。
口頭で説明しただけで証明にならないと思うし、会社側にいじめを認めろと言っても隠蔽するような会社は少なからずあると思うのですが。
簡単に言うならそういう場合はその原因で心的な病に罹患し休職を余儀なくされ因果関係が認められると判断された場合。
医師の診断書を下に労働審判でもするのですね。
医師の診断書を下に労働審判でもするのですね。
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