夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
失業保険についてお伺いします。
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
受給資格の判定では、最終の離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかが問題になります。
勤め先が違っていても、加入していた期間が不連続でも構いません。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。


なお、所定給付日数の判断では、雇用保険に加入していた年数が問題になります。
脱退から再加入までが1年以内なら通算して計算されます。
離職後に、職安で受給手続きをしていたらダメですが。
年末調整のため確定申告をしようと思います。
現在週2回パートで勤め、後は派遣会社で単発の仕事をしています。
源泉徴収表をもらったら、派遣先からそれぞれ送られてきて6,7枚になってしまいました。。しかも1枚の金額が1万未満のものなど、少額なものが多いです。
全部の金額を合わせると103万ちょっとになります。
この場合も確定申告をするべきですよね。

ちなみに旦那は現在無職。失業保険をもらっています。
去年の4月に夫の扶養に入りましたが、4ヶ月後に会社が解散。。。
私は旦那の扶養でいいのでしょうか?
それとも私も申告をした方がいいのでしょうか?
できれば多くの還付金があると嬉しいのですが・・・
結論から言いますと、あなたとご主人は、二人とも所得税の精算が済んでいないので、ともに確定申告が必要と思われます。
あなたは給与収入が103万円を超えるということですから、ご主人の方から配偶者控除を受けることはできません。しかし、「配偶者特別控除」が受けられることになりますので、大きな影響はありません。あなたは、税金が還付されると思われます。
さて、ご主人は中途退職ですから、それまでの源泉徴収票があれば、確定申告で、先ほどのあなたの配偶者控除をやり直してください。ご主人も還付されるかもしれません。
なお、失業保険には税金はかかりませんので、申告書に記載は不要です。
失業保険受給時の待機期間について
失業保険を受給する場合七日間の待期期間があると思いますが
これは特定理由受給者でもあるのでしょうか?
「特定理由受給者」というのはありません。
「特定受給資格者」か「特定理由離職者」です。
7日間の待期期間は自己都合でも上記の場合でも誰にでもあります。
3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。

後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
アルバイトで何日か働いたのが就職になるのですか?それはなりませんよ。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始

平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。

平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?

※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。

ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??

理解ある方、ご教授願います。
30日前に予告というのは、契約期間が30日以上ある場合です。

質問者様の勤務開始日からすると、単に契約更新してもらえなかったということになります。
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