失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
退職して県外へ引っ越す際の、健康保険*国民年金加入手続きについて質問です。
9月中旬に退職し、9月下旬に県外へ引っ越しします。
離職票などの書類一式はまだ来ていませんが、多分引越前
に手元には届かないと思います。
(お給料が20日〆なので、書類もそれ以降に送るとの事でした。)
その場合、書類がないのに現住所の市役所に健康保険*国民年金の手続きは出来るのでしょうか?
転出届と一緒に手続きしたいので、一応引越ギリギリまで待ってみようと思い、手続きしていない状況です。
また、現在は求職中なので、無職です。そのため、可能ならば健康保険と国民年金の免除手続きも一緒に行いたいと思っています。去年の収入は100万円以下*独身*現在一人暮らしですが、免除される可能性はあるのでしょうか?
(失業保険の手続きは、今回しない予定です。来月からは派遣登録のフルタイムを探すため、正社員よりも比較的早く決まるかと思っているためです。)
いろいろと質問があり申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。
9月中旬に退職し、9月下旬に県外へ引っ越しします。
離職票などの書類一式はまだ来ていませんが、多分引越前
に手元には届かないと思います。
(お給料が20日〆なので、書類もそれ以降に送るとの事でした。)
その場合、書類がないのに現住所の市役所に健康保険*国民年金の手続きは出来るのでしょうか?
転出届と一緒に手続きしたいので、一応引越ギリギリまで待ってみようと思い、手続きしていない状況です。
また、現在は求職中なので、無職です。そのため、可能ならば健康保険と国民年金の免除手続きも一緒に行いたいと思っています。去年の収入は100万円以下*独身*現在一人暮らしですが、免除される可能性はあるのでしょうか?
(失業保険の手続きは、今回しない予定です。来月からは派遣登録のフルタイムを探すため、正社員よりも比較的早く決まるかと思っているためです。)
いろいろと質問があり申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。
国民年金について、
退職者の特例免除がありますから、
退職したことがわかる書類、離職票等
をもっていって、手続きすれば、
一人暮らしで、独身であれば、ほぼ100%
免除になります。
国保ですが、なにもないと加入手続きは難しいです。
退職者の特例免除がありますから、
退職したことがわかる書類、離職票等
をもっていって、手続きすれば、
一人暮らしで、独身であれば、ほぼ100%
免除になります。
国保ですが、なにもないと加入手続きは難しいです。
確定申告の必要はあるのでしょうか。
2010年3月に会社を退職し、4月から6月までの2ヶ月間、臨時採用講師として働きました。
9月から12月までは失業保険をもらっていました。
アルバイトなどはしていません。
会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。
会社を辞めてしまったので、どうしたらいいのかわかりません。
無知で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
2010年3月に会社を退職し、4月から6月までの2ヶ月間、臨時採用講師として働きました。
9月から12月までは失業保険をもらっていました。
アルバイトなどはしていません。
会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。
会社を辞めてしまったので、どうしたらいいのかわかりません。
無知で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
1月~3月まで支給された給料の源泉徴収票及び4月~6月までの講師としての給料の源泉徴収票を準備し、国保および国民年金の納付証明書が役所から届くので、それを準備して、年明け1月に所轄税務署に所得税の還付申告をするため、印鑑を持参して、還付税額の振込銀行名、本支店名、名義、口座番号、預金の種類のわかる銀行の通帳等があれば、準備OKです。住民税納付税額は後日、税務署経由で5月頃ご自宅に届きます。
失業保険の不正受給をしているケースを知っている場合、どのように知らせればハローワークは調査してくれるのでしょうか?情報を提供しても本当にハローワークは調査するのでしょうか?
既に他の方が回答されていますが・・
不正受給の通報は、安定所にしてください。
不正受給の通報なのですがと言うか、不正受給している方を知っているので電話したのですが・・といった具合に言えば給付調査官に電話を取り次いでくれるでしょう。
通報する場合、不正をしているであろう受給者(お知り合いでしょうか)の名前、働いている会社名(できれば住所や場所など)、何時頃仕事をしているか、何曜日は休みのようだといったこと等細かな情報を伝えてください。
無理をして調べてから通報する必要はありませんが、会社名が分からなかったり、不正をしているであろう方の名前が分からなかったりすると安定所の方も動きようがありません。
通報は匿名でも可能です。
もちろん、そのような通報が入れば、担当者は動くでしょう。
ただし、上にも書いたように、ある程度明確な情報がなければ動けません。
警察のような特権もありませんからね・・
それから、調査経過や結果報告は聞いても答えてもらえません。
個人情報になるので、結果は本人(不正受給していた方)からそれとなく聞き出すしかないでしょうね^^;
ただ、本人が答えるかどうかは分かりませんし、通報したのがあなただとバレてしまう恐れもあるので、ご自分からは何も聞かない方がいいでしょう。
不正受給の通報は、安定所にしてください。
不正受給の通報なのですがと言うか、不正受給している方を知っているので電話したのですが・・といった具合に言えば給付調査官に電話を取り次いでくれるでしょう。
通報する場合、不正をしているであろう受給者(お知り合いでしょうか)の名前、働いている会社名(できれば住所や場所など)、何時頃仕事をしているか、何曜日は休みのようだといったこと等細かな情報を伝えてください。
無理をして調べてから通報する必要はありませんが、会社名が分からなかったり、不正をしているであろう方の名前が分からなかったりすると安定所の方も動きようがありません。
通報は匿名でも可能です。
もちろん、そのような通報が入れば、担当者は動くでしょう。
ただし、上にも書いたように、ある程度明確な情報がなければ動けません。
警察のような特権もありませんからね・・
それから、調査経過や結果報告は聞いても答えてもらえません。
個人情報になるので、結果は本人(不正受給していた方)からそれとなく聞き出すしかないでしょうね^^;
ただ、本人が答えるかどうかは分かりませんし、通報したのがあなただとバレてしまう恐れもあるので、ご自分からは何も聞かない方がいいでしょう。
現在61歳来月でくびの宣告、健康保険失業保険のてつずきするつもりなのですが会社わこれからも忙しからこれからも来てくれどの様にしたらいいのかよろしく、お教え願います
この内容では分かりませんが、一旦会社を退職してアルバイトかなにかで働くということですか?
それとも退職しないでそのまま嘱託などで残るということですか?
前者なら会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きして下さい。その際に60歳以上ですから年金手帳も一緒に持って行ってください。あと、離職票を発効してもらってハローワークにて手続きをして下さい。(必要なものは後で貼っておきます)
ただし、アルバイトするには規制がありますからハローワークで詳しく聞いてください。
後者なら会社に残るわけですから従来のままの健康保険が使えるし雇用保険の申請もしなくていいでしょう。
<ハローワーク申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
それとも退職しないでそのまま嘱託などで残るということですか?
前者なら会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きして下さい。その際に60歳以上ですから年金手帳も一緒に持って行ってください。あと、離職票を発効してもらってハローワークにて手続きをして下さい。(必要なものは後で貼っておきます)
ただし、アルバイトするには規制がありますからハローワークで詳しく聞いてください。
後者なら会社に残るわけですから従来のままの健康保険が使えるし雇用保険の申請もしなくていいでしょう。
<ハローワーク申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
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