失業保険受給に関しての質問。今月60歳で定年退職しました、会社の業績不振との事で定年延長なしの会社が関与した退職扱いになりましたが、手続きに関してこれからの勉強となります。注意点など教えて頂ければ
定年退職であれば、一般退職と同じ扱いになります。(自己都合退職と同じ)
雇用保険被保険者期間が10年以上20年未満で120日、20年以上で150日支給されます。
支給額は過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの45%~80%の範囲が基本手当日額になります。60歳以上65歳未満なら平均賃金が30万円なら大体4700円くらいになります。
ハローワークに申請後、7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
受給中は28日ごとに認定日があってそのときに求職活動の申告が最低2回以上必要になります。
また、給付制限期間や受給中でもアルバイトなどはできますが規制がありますから必ず申告し行ってください。(不正受給にならないように気をつけてください)
参考までにハローワーク申請に必要なものを記します。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足」
補足を拝見しました。私の勘違いがありました。
普通の定年退職では給付制限3ヶ月は付きません。ただし、給付日数は自己都合と同じ日数になります。
また、再雇用契約1年が出来なくなっての退職については会社都合になるかどうかはハローワークの判断が重要な要素になります。(会社に調査など)ですからHWに相談してみてください。
はっきり言える事は1年の再雇用契約の期間満了前に会社の業績が悪くて退職の場合は完全な会社都合になります。
雇用保険被保険者期間が10年以上20年未満で120日、20年以上で150日支給されます。
支給額は過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの45%~80%の範囲が基本手当日額になります。60歳以上65歳未満なら平均賃金が30万円なら大体4700円くらいになります。
ハローワークに申請後、7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
受給中は28日ごとに認定日があってそのときに求職活動の申告が最低2回以上必要になります。
また、給付制限期間や受給中でもアルバイトなどはできますが規制がありますから必ず申告し行ってください。(不正受給にならないように気をつけてください)
参考までにハローワーク申請に必要なものを記します。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足」
補足を拝見しました。私の勘違いがありました。
普通の定年退職では給付制限3ヶ月は付きません。ただし、給付日数は自己都合と同じ日数になります。
また、再雇用契約1年が出来なくなっての退職については会社都合になるかどうかはハローワークの判断が重要な要素になります。(会社に調査など)ですからHWに相談してみてください。
はっきり言える事は1年の再雇用契約の期間満了前に会社の業績が悪くて退職の場合は完全な会社都合になります。
税金・保険・扶養に関して
(国民保険、国民年金、扶養家族、失業保険、住民税、手続き等)
私のようなケースですと…
私…
30歳(今年11月で)
会社員(勤続7年、年収300万)
今年の12月31日で退社
翌年の1月に嫁ぎ先(遠く離れた県外)へ引越し、今年の内に婚姻済ます
嫁ぎ先での仕事未定(働く気がない訳ではない)
失業保険
ちゃんと手続きすれば特別理由離職者の分類になって、たぶん
4000円以上/1日、180日??の給付が受けれる
(間違ってたら教えて下さい)
①失業保険を受ける(国民保険・国民年金を自分で納めないといけなくなる)のと、受けずに旦那さんの扶養家族に1月から入る(パートかなにかをすぐに始める。ですが、どれくらいの収入になるのかは?…できれば3ヶ月くらいゆっくりしたい)と、どちらがいいですか??
②失業保険をもらったとして、給付期間が終われば旦那さんの扶養家族にすぐに入れるものか??
③住民税は、所得の有無、扶養とか関係なく払わないといけないのでしょうか??
私の頭の中では、扶養家族に入ると、国保と国民年金ははいらなくていいとゆう認識なのですが…
あってますでしょうか??
他に知っておいた方がいい、知識や仕組みがあれば教えていただきたいです。
(国民保険、国民年金、扶養家族、失業保険、住民税、手続き等)
私のようなケースですと…
私…
30歳(今年11月で)
会社員(勤続7年、年収300万)
今年の12月31日で退社
翌年の1月に嫁ぎ先(遠く離れた県外)へ引越し、今年の内に婚姻済ます
嫁ぎ先での仕事未定(働く気がない訳ではない)
失業保険
ちゃんと手続きすれば特別理由離職者の分類になって、たぶん
4000円以上/1日、180日??の給付が受けれる
(間違ってたら教えて下さい)
①失業保険を受ける(国民保険・国民年金を自分で納めないといけなくなる)のと、受けずに旦那さんの扶養家族に1月から入る(パートかなにかをすぐに始める。ですが、どれくらいの収入になるのかは?…できれば3ヶ月くらいゆっくりしたい)と、どちらがいいですか??
②失業保険をもらったとして、給付期間が終われば旦那さんの扶養家族にすぐに入れるものか??
③住民税は、所得の有無、扶養とか関係なく払わないといけないのでしょうか??
私の頭の中では、扶養家族に入ると、国保と国民年金ははいらなくていいとゆう認識なのですが…
あってますでしょうか??
他に知っておいた方がいい、知識や仕組みがあれば教えていただきたいです。
①どちらがいいかはあなた次第としかいえません。どうせパートであっても仕事を探す気があるのであればハロワで失業手当を受けながら探したほうが何かと有利だと思います。
金銭的には実際に離職票をもらってハロワで聞くのが一番です。年金は一律月額15010円国保は世帯収入なども関係してくるので、役所に聞くしかありませんが住んでいる地域でも異なってきます。
②一般的にはは入れます。ただし、詳しくはご主人に会社で聞いてもらってください。会社の所属する保険組合で手続きや規定が異なります。
③住民税は扶養などには一切関係ありません。あくまであなた個人の収入に対するものです。今払っているのは一昨年の分ですし、今年の6月に来るのは昨年のあなたの年収から算出されるものなので、満額請求がきますのでそのつもりで用意して置いてください。
補足について:失業手当を受けるには就職活動をするのが前提となります。そうでないなら給付の対象とはなりません。
給付を受けている間は扶養にはなれません。が、社保等の扶養は見込み額で算定されるので給付が終わって収入がなければ扶養になれる場合が多いです。ただし、必ずご主人に規定などを確認してもらってください。会社によって規定がことなりますので。
金銭的には実際に離職票をもらってハロワで聞くのが一番です。年金は一律月額15010円国保は世帯収入なども関係してくるので、役所に聞くしかありませんが住んでいる地域でも異なってきます。
②一般的にはは入れます。ただし、詳しくはご主人に会社で聞いてもらってください。会社の所属する保険組合で手続きや規定が異なります。
③住民税は扶養などには一切関係ありません。あくまであなた個人の収入に対するものです。今払っているのは一昨年の分ですし、今年の6月に来るのは昨年のあなたの年収から算出されるものなので、満額請求がきますのでそのつもりで用意して置いてください。
補足について:失業手当を受けるには就職活動をするのが前提となります。そうでないなら給付の対象とはなりません。
給付を受けている間は扶養にはなれません。が、社保等の扶養は見込み額で算定されるので給付が終わって収入がなければ扶養になれる場合が多いです。ただし、必ずご主人に規定などを確認してもらってください。会社によって規定がことなりますので。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
再就職手当の期間の計算基点は最初にハローワークに行って受給資格が認定された日(要するにその日)から待機期間の7日間が過ぎた日からです。
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
第1回目の認定日から支給されます。認定日は28日周期で訪れます。就活してないと資格ありません。
今月中旬に退社するなら必要書類が送付されるのは5月末。そこから手続きとかルールがあるんで
就職活動できるのは5月中旬くらいからです
受給開始されるのは認定日次第だけ5月下旬くらいです
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度
ただし雇用保険最低半年払ってないと受給資格ありません
今月中旬に退社するなら必要書類が送付されるのは5月末。そこから手続きとかルールがあるんで
就職活動できるのは5月中旬くらいからです
受給開始されるのは認定日次第だけ5月下旬くらいです
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度
ただし雇用保険最低半年払ってないと受給資格ありません
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