雇用保険被保険者証は会社が変わって辞めるごとに貰うんでしょうか?何回か変わってはいるんですが、
前の分を渡したら新しいものに変わって前の会社の分は戻ってきませんでした。意味分かるでしょうか?文章が下手ですみません。つまりAという会社を辞めて保険者証を貰いBに入社する際に前の保険者証を渡したらBを退社する時にAの保険者証は戻ってこなくて新しいものに変わって返ってきたということです。ほんと分かりづらくてすみません。前の分は無くてもちゃんと蓄積?されて失業保険をもらうとは損をしないんでしょうか?私の手元には2年間働いてかけた会社の分がありません
被保険者証は、加入済みの証明・個々の氏名と番号がわかる会員カードみたいなもので、1番重要なデーターである加入~現在までの全ての記録は国が管理してます。
給付申請・各種手続き・問い合わせは、番号をもとに処理されます。
今お持ちの被保険者証に、自分の人生全ての加入履歴が詰まってます。
大事なのは紙ではなくて、番号といったところですかね。
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:

収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。

奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。

雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。


社会保険の扶養:

所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
失業保険について質問です…

今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。

内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…

このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?

会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?

雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
法人を複数抱えるグループ企業は多数あります。

グループ内異動の場合、AからBに異動(転籍)した場合、Aの資格喪失をしてBに加入しますが、このときAの離職票は書きません(届出のみです)。
さらにBからCに異動した場合、Bの資格喪失をしてCに加入しますが、このときも同様にBの離職票は書きません。

これらの異動はグループ内転籍なので、「離職以外の理由」という資格喪失の方法をとります。

そして、本当に退職を決めてCを辞めるとき、Cの資格喪失で離職票を書きます。
同時にBとAも離職票の紙自体は使うのですが、タイトルを「離職票」から「期間等証明書」に訂正して作成します。
(要するにABCはつながっているという意味です。)
この場合は最終Cの離職票と、B・Aの期間等証明書、計3枚の離職票の紙を離職者が手にする事になります。

質問者様の内容ですと、Bの離職票とAの期間等証明書の2枚となります。

失業の認定には、雇用保険被保険者証、離職票-1(ハローワークで印字する紙)と離職票-2(いわゆる離職票)の他に、免許証や住民票など、認印、振込先銀行口座の通帳などが必要です。

会社の届出は質問者様の離職日の翌日でないとできないので、離職票を手にすることができるのは最速で離職日の翌日となります。その際に、失業認定の案内(冊子)を一緒にくれるので、それをよく見て持参物等を確認してください。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
任意継続保険料を納付期日までに払わなければ即日失効します。

保険証を保険者に返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらってください。

証明書を役所の窓口に提示して国民健康保険に加入するか、親御さんの健康保険の被扶養者にしてもらってください。

後者の場合には、親御さんの会社が他にも添付書類を指定してくる可能性がありますので、それらを取り揃えてください。

親御さんの健康保険被扶養者になれれば、保険料はタダです。

国民健康保険の場合には、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が会社都合なら保険料が安くなります。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
雇用保険、失業保険についてのご質問です。

今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。

勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。

現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。

年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。

ここで質問なのですが

例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?

それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?

詳しい方教えてください!
自己都合の場合は何月何日から支給されるかははっきりわかりません。
申請から3ヶ月半から4ヶ月という所しょうか。
計算基礎になる金額は手取りではありません賞与を除く支給総額です。
仮に19万円が総額平均なら雇用保険の日額は4603円になります。
それに90日(支給日数)を掛ければ414270円が支給総額です。
それを4回に分けて受給になります。
ただし、最初と最後は日数が半端になりますから少ない金額になります。
注意する点はあなたは12ヶ月ぴったり雇用保険があるとしての回答ですが、12ヶ月に1日でも足りないと資格がありませんので。
それから12ヶ月の間に11日以上勤務していない月(有給は含む)があればその月は含まれませんので受給資格は得られません。

余談ですが。
あなたは福岡県民ですか?私も北九州市の生まれです今は遠くにいますが。
関連する情報

一覧

ホーム